2009年7月21日 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ |
【Webしずおか会員規約 主な変更点】 |
2009年7月21日付で会員規約を改定いたしましたので、主な改定のポイントをご案内いたします。今回の改定は、サービスのご利用に密接に関係しますので、是非ご確認ください。また、改定前の会員規約(2005年7月1日付)との対比をご覧になりたい方は、こちらへお進みください。 |
1.会員の地位の承継 |
従来、Webしずおかの契約については、地位承継について明確に定めていませんでした。 本改正後、第8条に”会員の地位の承継”の条項を設け、会員の死亡による相続、あるいは法人の組織変更などの際にWebしずおかが会員の同一性および継続性を認めた場合に限り、 Webしずおかとの契約上の地位を承継することを明記しました。 それに併せて、第11条第2項についての例外事項として、会員の地位の承継を踏まえた内容を追加しました。 |
2.会員の設備等 |
第14条第3項にサービスを利用して送受信したデータ等のバックアップをとっておくことを義務付け、
さらにWebしずおかのサービス設備の故障等によりデータ等が消失する場合があることを明記しました。 第14条第4項に会員が自らの設備や電気通信回線(NTTの提供するフレッツ回線など)等の維持を怠った場合、 Webしずおかはサービスの提供の義務を負わないことを明記しました。 第14条第5項に、会員がパソコン等の機器のセキュリティ対策を怠り、ウィルス感染、不正アクセス等、 Webしずおかや第三者に被害を与えていると判断した場合、Webしずおかがサービスの提供を停止する場合が あることを明記しました。 なお、第14条第6項で上記2項のWebしずおかのサービス停止によって、Webしずおかは会員、 および第三者が損害を被っても責任を負わない旨を追記しました。 |
3.著作権の保護の強化 |
会員のファイル交換ソフトの利用による著作権侵害行為が多発している現状を踏まえ、著作権の保護について、 正当な権利なく著作物を公衆送信出来る状態にすることを禁止行為として追加しました。 |
4.禁止行為 |
第16条第6項に、自殺、殺人等の誘引または勧誘する行為を追加しました。 また、同第7項に違法な賭博、ギャンブルを行うこと、また誘引または勧誘する行為を追加しました。 |
5.利用の制限 |
第33条第1項に、電気通信事業法第8条に基づき天災、事変、その他非常事態において、緊急を要する通信を優先的に取り扱う旨を明記しました。 また、近年一部のお客様によるファイル交換ソフトの利用により、恒常的かつ大量のデータを通信することで、回線の帯域を常態的に占有し、 他のサービス提供に支障を来たす恐れが生じているため、同2項、3項に、Webしずおかのサービスに過大な負荷を生じさせ、 Webしずおかのサービス提供に支障を与える場合には、Webしずおかの帯域の利用を制限する旨を明記しました。 |
6.責任の制限 |
従来、サービスが長時間停止した場合の会員への損害賠償について定めておりませんでしたが、第35条に責任の制限として、 損害賠償の対象となる状況、損害賠償額金額と支払方法について、明記しました。 |
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