お茶あれこれ〜お茶のQ&A [12]
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お茶の表示について

Q40. 今までは「煎茶」とか「玉露」と表示がしてありましたが、この頃
    は「緑茶」という表示が多くなっています。また、老母から番茶を
    買ってきてほしいと言われ、スーパーに行ってみると、包装の表示
    に「番茶」と記載されているものがないので買うことができません。
    お茶の表示について教えて下さい。

Q41. 香典返しのお茶について、表示が不完全のものがあるのはなぜか?

Q42. お茶の成分の表示はあまりないようですが・・・?

Q43. 新茶という表示は生産してからいつ頃まで使っているのですか?

Q44. 表示を見ると産地が書いてあるものとないものがあるのはなぜか?
    また、ブレンドの内容を知りたい。

Q45. よそから頂戴したお茶をお客様にお出しするとき、どの程度のクラ
    スのお茶かわからないので困る時があります。そのお茶の品質を表
    すおよその目安があると良いと思います。お茶のおいしさを数字で
    測れるようなことはできないのですか?

 


Q40.今までは「煎茶」とか「玉露」と表示がしてありましたが、この
   頃は「緑茶」という表示が多くなっています。また、老母から番
   茶を買ってきてほしいと言われ、スーパーに行ってみると、包装
   の表示に「番茶」と記載されているものがないので買うことがで
   きません。お茶の表示について教えて下さい。

A.緑茶の表示は、従来、食品衛生法、計量法などや代表的な都市消費
  生活条例を法的根拠として統一的な基準 あるいは行動規範として、
  業界の自主基準として消費者に見やすい一括表示「緑茶の表示基準」
  を定めてきたが、平成11年7月22日にJAS法が改正され、新た
  に茶が加工食品と位置づけられ、名称、原材料名、内容量、賞味期限、
  保存方法、原作国名、輸入者、製造者名(加工者)を明記することが
  義務付けられました。なお、JAS改正法に基づく一括表示の記載方法
  を例示すると次のとおりです。
 

緑茶の一括表示の一例
表示項目 具体的例 記載上の要領
@ 名  称 煎茶 煎茶/番茶/玉露/ほうじ茶等社会通念上
一般化している茶の「小分類名」を記載す
る。 せん茶以外のものを入れた茶について
は、「○○入りせん茶」と記入する。
A 原材料名 緑茶、玄米 「茶」又は「緑茶」とし「名称」と重複不可。
添加物表示の原則は「物質名」で。無使用の
場合、本欄省略不可のため「茶」のみとなる。
B 内容量 200g 正しく計量し、内容量を記載する。
C 賞味期限 ○年○月○日
(3ヶ月未満の場合)
○年○月
(3ヶ月を越えた場合)
美味しく食味できる期限(包材により判断)
D 保存方法 高温多湿を避け、移り香
にご注意下さい。
「欄外表示」等記載場所を指定して、枠外に
記載できる。(欄外表示はC共通)
E 原産国
(原産地)
日本、中国、台湾 日本産だけの場合は、本欄を削除して
差し支えない。輸入品が有る場合は
原産国全てを記入。
F 輸入者 ○○商事(株)
○○県○○市
○○○
日本産だけの場合は、本欄を削除して差し支え
ない。
所在地:都道府県所在地は府県名を省略できる
氏名:個人=店名と代表者名  法人=会社名
G 製造者
(又は加工者)
静岡市北番町81番地
 (株)日本茶業商会UTC
外国産の仕上茶だけの場合は、本欄を削除して
差し支えない。
所在地、氏名はFに準ずる。
製造者:食品衛生法上固有記号で記載できる
(製造所所在地にある保健所へ届出が必要)
表示を行う者が販売業者の場合「製造者」を
「販売者」にする。

  (注)

  @取り扱い上の注意:一括表示の枠外に近接して記載する。

  A有機農産物:改正JAS法では、有機農産物及び有機農産物加工食品の
   JAS規格を定め、JAS規格に適合するものであるかどうかの検査を
   受けた結果、これに合格し有機JASマークが付いたものでなければ
   「有機」の表示することができないと定められています。なお、転換期間中
   のほ場において生産されたものも含むこととされています。

  B特別栽培農産物:無・減農薬、無・減化学肥料栽培茶については、有機
   農産物等特別表示ガイドライン」も付記されます。

  C静岡県製茶指導取締条例:静岡県内で製造または販売される茶については、
   静岡県製茶指導取締条例によって、茶へ添加物を混入する場合、県知事の
   許可が必要となります。静岡県の場合、混入されるものは金箔や食物繊維
   など、付加価値を与える材料のみで、味や香り、色などを操作するような
   添加物は実質的に許可されていないのが現状です。

 ◇表示の摘用範囲
   茶の樹から収穫したものを主原料として製造し、加工し、販売するもの
   か、商品として売り渡すことを目的に容器包装に入れて密閉したもの。


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Q41.香典返しのお茶について、表示が不完全のものがあるのはなぜか?

A.香典返しのお茶には表示が必要ですので、残念ながら、その販売業者
  は業界の自主基準を守っていないことになります。業界としては「緑
  茶の表示基準」を徹底するよう呼びかけています。表示のされている
  信用のある茶店でお買い求め下さい。
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Q42.お茶の成分の表示はあまりないようですが・・・?

A.「緑茶の表示基準」では、成分表示は義務付けられていません。自主
  的に表示している業者もありますが、他の工業生産の食品と比較して、
  製品の均一化はむずかしいので成分値に幅が出てくるはずです。
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Q43.新茶という表示は生産してからいつ頃まで使っているのですか?

A.慣習的に6月いっぱいまでを「新茶」と呼びます。「新茶」はその清
  々しい味や香りを活かすため、あまり火入れ(釜で少し炒って味や香
  りに香ばしさをプラスすること。保存期間を長くするため、水分を少
  なくする目的もある。)を強くしません。したがって賞味期間は短く
  なります。6月以降は火入れを通常通り行ない、年間保存できるお茶
  にします。
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Q44.表示を見ると産地が書いてあるものとないものがあるのはなぜ
   か?また、ブレンドの内容を知りたい。

A.国内の産地表示やブレンドの表示はこの基準のなかでは義務付けられ
  ていません。しかし、販売業者によっては、ブレンドされている国内
  産地の表示を記載している場合もあるようです。ブレンドの比率につ
  いては今のところ記載されている例はほとんどないようです。
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Q45.よそから頂戴したお茶をお客様にお出しするとき、どの程度のク
   ラスのお茶かわからないので困る時があります。そのお茶の品質
   を表すおよその目安があると良いと思います。お茶のおいしさを
   数字で測れるようなことはできないのですか?

A.お茶の味、水色、香りなどのランクは、お茶の販売価格に反映されて
  います。しかし同価格帯では品質の評価は主観に大きく左右される
  ので例えば味を数値で表現することは不可能です。お茶の味や香り、
  水色の質を5段階で表示をしている業者がありますが、自社の基準
  を設けて行なっているものです。
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