第一種特定製品フロン類回収行程管理票フロー

 

 ※1.フロン類回収作業の完了は、回収作業完了証明書(F票) を以って完了とする。

        但し、省令により回収業者は、引取証明書(E票)をA票(回収依頼書・委託確認書)の交付日から
      期日内に交付することが定められているため、E票を先行して交付することができる。
 

 ※2.引渡受託者(C票)が介在し、建物の解体等が行われる場合は、A票交付日より90日以内となる。

        なお、E票(引取証明書)・F票(作業完了証明書)は、引渡受託者が介在した場合、(写)を引渡受託
     者に、(正)を廃棄等実施者(発注者)に交付し、直接回収依頼の場合は(正)を交付する。
 

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