今回の法改正の主な内容は以下のとおりです。施行日は平成19年10月1日です。

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 行程管理制度(フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度)の導入

 ■法第19条の3、第20条の2
  業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者は、フロン類回収業者に直接
 フロン類を引き渡す場合には回収依頼書を交付しなければなりません。また、フ
 ロン類の引渡しを他の者に委託する場合には、その業務を受託する者に、委託
 確認書を交付しなければなりません。また、その受託者は、委託確認書をフロン
 類回収業者に渡さなければなりません。
  フロン類回収業者は、フロン類を引き取ったときは、業務用冷凍空調機器の廃
 棄等を行おうとする者及びフロン類引渡業務をフロン類回収業者に委託した者
 に対し、引取証明書を交付しなければなりません。また、交付された引取証明書
 は3年間保存しておかなければなりません。

 整備時のフロン類の回収義務の明確化

 ■法第9条、第18条の2
  業務用冷凍空調機器の整備を行う者も、フロン類の回収作業を行うには都道
 府県知事の登録が必要になります。 (または、フロン類の回収作業を都道府県
 知事に登録されたフロン類回収業者に委託しなければなりません。)
  フロン類回収業者は、廃棄時と同様に、回収基準に従ってフロン類を回収しな
 ければなりません。

解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明

 ■法第19条の2
  建物解体工事を発注者から直接請け負おうとする業者は、その建物に、フロン
 類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果
 を工事を発注しようとする者に書面(事前確認書)で説明しなければなりません。
 工事を発注しようとする者はその確認作業に協力しなければなりません。

 フロン類の回収が必要な場合の拡大

 ■法第2条 第5項
  業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、部品等のリサイクルを目的とし
 てリサイクル業者等に機器を譲渡する場合についても、フロン類回収業者によ
 るフロン類の回収が義務化されました。

 都道府県知事に廃棄者当に対する指導等の権限を付与

 ■法第23条、法第24条、法第43条、法第44条、法第45条
  都道府県知事は、フロン類回収業者に加えて、業務用冷凍空調機器の廃棄
 等を行おうとする者など他の義務対象者に対しても、その義務の履行を担保す
 るため、新たに、職員を事務所等に立ち入らせることや、指導、助言、勧告、命
 令等の措置を講ずることができることになります。

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