協会の目的

   本会は、フロン回収破壊法及び高圧ガス保安法に則り、第一種フロン類回収業者
  及び関連する事業所により、各種冷凍空調施設及び機器よりフロンガスを回収し
  大気への放出を防止し、地球環境の保護及び高圧ガスによる災害を未然に防ぎ
  県民の健康で文化的な生活の確保と安全に寄与すると共に、会員の健全な発展を
  図ることを目的とする。

協会の事業

                 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
(1) フロンの回収及び破壊又は再利用を適切に行う回収システムの構築及び
維持・管理並びに運営。
(2) フロン回収に係るフロン回収技術者の育成及び回収技術能力の向上。
(3) 会員に対するフロン回収装置並びに回収容器等の貸与管理。
(4) フロンガス回収に係る社会的啓蒙活動。
(5) 行政機関及び関係団体との連絡協調。
(6) フロンガス回収に係る情報の提供並びに機関紙の発行。
(7) 前記の事業に付帯する事業。

会員資格

       1.正会員
フロン回収破壊法に基づく第一種フロン類回収業者の県知事登録を行った者
であること。
(1) 正会員A
  高圧ガス保安法に基づく高圧ガス販売営業届を行った者であって、認証さ
れたフロンガス回収装置を1台以上保有し、当該会員の取引先である冷凍空
調施設及び機器より、フロンガス回収を行うと共に、公益的な立場から
本会の要請に応じて官公庁又は事業団体施設等から回収を実施すると共に
災害時等に広域行政への対応ができる者。
(2) 正会員B
  高圧ガス保安法に基づく高圧ガス販売営業届を行った者であって、認証さ
れたフロンガス回収装置を共同等で保有し、専ら当該会員の取引先である冷
凍空調施設
及び機器よりフロンガス回収を行う者。
(3) 正会員C
  高圧ガス保安法に基づく高圧ガス販売営業届を行っていない者であって、
認証されたフロンガス回収装置を共同等で保有し、専ら当該会員の取引先で
ある冷凍空調施設及び機器より、フロンガス回収を行う者。
        2.賛助会員
  本会の事業に関連する事業を営むメーカー、商社等(県外に事業所を有す
るものを含む)で、本会の目的及び事業に協賛し、理事会が入会を特に認めた者。

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